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日本の音楽出版と著作権管理

日本における音楽出版の実務:どの団体がどの権利を管理しているか、 著作権登録制度の位置づけ、そして外国の出版社が日本で権利を主張し 使用料を回収するために必要な体制について。

権利を管理する団体

演奏権・録音権(機械的複製権)は主にJASRAC (日本音楽著作権協会、1939年設立)が管理しています。2001年の著作権等 管理事業法による市場開放後、NexTone(2016年に イーライセンスとJRCが合併して誕生)が第二の管理事業者として、特に 配信分野で存在感を強めています。権利者は利用区分ごとに管理団体を 選択できます。シンクロ権(映像への利用許諾)は通常、出版社が直接 許諾します。

著作権登録について

著作権はベルヌ条約に基づき創作と同時に自動的に発生します。 文化庁の著作権登録制度は任意であり、主に権利譲渡や第一発行年月日の 証明に使われ、音楽実務の日常では中心的な役割を果たしません。

外国出版社が日本で権利を回収するには

日本は「現地体制が必要な国」の代表例です。JASRACとの著作権信託 契約には、法人であること、日本国内の銀行口座、日本語での連絡体制が 実質的に求められます。つまり日本オフィスまたは日本法人が必要です。 そのため外国出版社の選択肢は二つ:日本法人を設立するか(メジャーは すべてこの形)、日本のサブパブリッシャー(下請出版社)と契約するか。 サブパブリッシャーはJASRAC/NexToneと契約し、あなたのCWRデータから カタログを登録し、所定の書式で届出を行い、使用料を送金します。 テリトリー・シェアが発生しますが、これなしには何も動きません。

米国ストリーミングの未回収分について

日本の楽曲が米国でストリーミングされると、その機械的複製権使用料は The MLCに蓄積されます。権利者 情報が一致しないままの「未請求ロイヤリティ」も少なくありません。 日本のミュージシャン・作家の方は、 musicsearch.jp で、The MLCにあなたの未回収金がないか検索できます(当サイトと同じ Kane Technology Groupが運営)。

関連ページ

JASRACとCWR · NexToneとCWR · English version

制度・要件は変更されることがあります。法的助言では ありませんので、実行前に各団体または専門家にご確認ください。 CWRファイルは無料バリデーターで納品前にチェック できます。

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